気が付けば犯罪者 〜 犯罪者にならないために


今回は、ちょっと刺激的ですが、「気が付けば犯罪者」と言う題名で、知らず知らずのうちに、犯罪者になってしまう可能性について紹介したいと思います。


「犯罪」と言っても、今回のブログで主題とするのは、ITに関係する「犯罪」です。


それでは、最初に質問ですが、次の内、犯罪行為となるのは、どれでしょうか?

(1)Web上に公開されているドキュメントや画像を勝手に自分のドキュメントにコピーする
(2)YouTube等の動画共有サイトから動画をダウンロードする
(3)自分の好きな曲の歌詞をブログやSNSに書き込む
(4)自分の好きな曲をBGMとした自作動画を動画共有サイトにアップロードする
(5)家族宛のメールを読む
(6)選挙運動のメールを他人に送付する
(7)SNS等に悪ふざけで「殺す」と書き込む


さて、どれが「犯罪」となるでしょうか ? と言っても、皆さん既にお解りだと思いますが、全て「犯罪」行為となります。


また、当然、上記以外にも、IT関連の行為で犯罪となるものは多数存在しますし、以前は「セーフ」だった行為でも、法律改正で「犯罪」になった行為もあります。


例えば、少し前に世間で有名となった言葉に「リベンジポルノ」と言う言葉ありましたが、この行為も、平成26年12月17日から施行となり、違反者は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となりましたし、画像の拡散目的としたデータ提供者も「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」となりました。


そこで、今回は、IT系の「犯罪」に関して、本ブログ記載時点の情報を紹介したいと思います。


皆さんも、「これくらい大丈夫だろう !?」と、安易な気持ちでPCの操作を行うのでは無く、法律を理解するのは無理ですが、ある程度、法律を知った上でPCやインターネットを上手く活用して下さい。


それでは今回も宜しくお願いします。

                                                                                                                                        • -


SNS等に悪ふざけで「殺す」と書き込む


このケースは、大きく分類すると、犯罪になるケースと、ならないケースがあるようです。


●犯罪になる :相手の住所/仕事先等の周辺情報を特定した場合
●犯罪にならない :漠然とした情報の場合


また、犯罪になるケースでも、その影響範囲により、次の通り容疑名が変わります。


・脅迫罪
・威力業務妨害
名誉毀損(誹謗中傷を含む場合)


さらに、威力業務妨害の場合には、相手が、提訴しなければ罪にはなりません。(※親告罪と言うそうです。)


一方、本ブログでも、何度も注意していますが、SNS2Ch等、「匿名性」を謳ってはいますが、今では、ネット上の「匿名性」など存在しません。


インターネットに接続しているPCは、「IPアドレス」と言う固有情報で管理されています。この固有情報は、インターネット・プロバイダが管理しています。


そして、インターネットに接続しているPCから、インターネット上に書き込みを行うと、この「IPアドレス」も同時に記録されます。


つまり、上記の例の場合、「殺す」と書き込んだPCの「IPアドレス」が、相手のサーバーに記録されます。


そうなると、もうお解りですよね。どこのPCが「殺す」と書き込んだのかは、サーバーの記録を見れば解りますので、後はプロバイダーにPC利用者を問い合わせれば、簡単に、誰が「殺す」と書き込んだのか解かる仕組みになっています。


現在、このブログを読まれている方に関しても、弊社のサーバーのログを見れば、何月何日の何時何分に、「XXX.XXXX.XXXX.XXXX」と言うIPアドレスの人が、弊社のブログを読んでいると言う所までは、簡単に解ります。


一昔前であれば、「ネットカフェ」等の利用者管理はズサンでしたから、「ネットカフェ」から書き込みを行えば、使用したPCまでは特定できましたが、その先は特定できませんでした。


しかし、現在では、「ネットカフェ」の管理も厳しくなったので、何処であろうと、PC利用者は簡単に特定されてしまいます。


インターネット利用者は、そのことを理解した上で利用して下さい。

                                                                                                                                        • -


■ウィルスに乗っ取られたPCが犯罪行為を行った場合


過去ブログで、マルウェアに感染させられたPCが乗っ取られて、何らかの犯罪行為を犯す可能性がある旨を紹介しました。


★過去ブログ:Webサイト改ざん対策


それでは、マルウェアに乗っ取られて遠隔操作されたPCの所有者は、犯罪には問われないのでしょうか ?


この場合、「PCが乗っ取られて遠隔操作された」と言う明確な証拠があれば、犯罪には問われないと思います。


しかし・・・安心は禁物です。



去年(2014年)、元IT関連企業の社員「片山祐輔」被告が行った犯罪を見れば解ると思いますが、この件に関しては、「片山祐輔」被告にPCを乗っ取られた4名が「冤罪」で逮捕されています。


まあ、最終的には、無罪になりましたが、PCを乗っ取られた人達は、一時は、自らも犯行を認める等、かなり危ない状況にまで警察当局に追い込まれた事件です。


つまり、警察当局も、「犯罪行為を行ったPCが、乗っ取られたPCなのか否かを判断するのは非常に難しい」と言う事です。


上記事件では、最終的に「乗っ取り」の証拠が見つかったのと、片山被告が逮捕されたために、他の方は無罪放免となりましたが・・・乗っ取りの証拠がウィルスにより消去され、かつ片山被告も逮捕されなければ、この「冤罪」の方達は、今でも犯罪者として収監されていると思います。



その他にも、例えば、次のようなケースもあります。


●重要書類を自宅に持ち帰り、自宅で仕事をしていたサラリーマンのPCがマルウェアに乗っ取られ、重要書類がWeb上に流出してしまい、最終的に、該当社員は、会社を解雇されてしまった。

●患者や生徒の個人情報が含まれるデータを自宅に持ち帰り、自宅PCで作業していたが、自宅PCがマルウェアに乗っ取られ、個人情報が流出してしまい、病院や学校が謝罪を余儀なくされ、自らも処分を受けた。


犯罪にならないまでも、会社を解雇させられたり、処分を受けたりと、とんでもない事になる可能性はありますので、やはり、マルウェアに感染しないことが最重要だと思います。

                                                                                                                                        • -


■著作物の違法コピー


著作物の違法コピーとは、次のような行為となります。

・雑誌に掲載された漫画をカメラで撮影して動画配信サイトに投稿する
・音楽ファイルをファイル共有ソフトで違法に公開する
・Web上の文章や画像を勝手に自分のドキュメントにコピーして公開する
YouTube等の動画共有サイトから違法動画をダウンロードする
・自分の好きな曲の歌詞をブログやSNSにコピーして書き込む
・遊園地の記念写真サービスの見本撮影・・・・等


つまり、著作権のある文章、画像、動画、音楽ファイルを、購入せずにコピーして取得したり、購入した物でも、コピーして他人に譲渡したりすると犯罪行為になる、と言う事です。


記念写真の見本を撮影する行為は、確実に違法とは言えないかもしれませんが、写真も著作物なので、違法コピーになる可能性は非常に高いと思います。


また、過去には違法ではありませんでしたが、法律改正により違法となった行為に、「リッピング」と言う行為があります。


これは、市販DVDを、アクセス・コントロール技術を無視してコピーする行為で、私的利用も違法となりました。コピー・コントール技術を無視する行為は、従来から違法です。


また、海賊版のダウンロードに関しても、法律上は従来から違法でしたが、罰則がありませんでした。しかし、2012年から「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、またはその併科」に法律が改正されています。



その反面、自身で撮影し写真や動画に、小さく映り込んだ著作物に関しては、利用、並びにネットへの公開が許可されました。


これは、「撮影対象と切り離せない著作物であり、かつ著作物が軽微な構成部分であれば問題無い」という事で許可されたものです。


このため、例えば、ライブ会場で友人を撮影したものを公開したり、展覧会で絵画を背景に友人を撮影したりした物は、当然違法だと思います。


まあ、両会場とも、従来から撮影機器の持ち込みは禁止されていますが・・・



それと、コピーとは関係ないと思いますが、写真や動画の公開時には、個人情報保護の観点から、一緒に映った人の許可が必要になると思います。

また、芸能人等の有名人を勝手に撮影してアップロードすると、肖像権侵害で提訴される可能性もあります。

上記の点、ご注意下さい。

                                                                                                                                        • -

不正アクセス


皆さん、外出先で、何もしていないのに、急にメールが受信できたり、インターネットが使用できるようになったりした経験はありますか ?


「何もしていないのに」と言う表現には少し語弊がありますが・・・


要は、PCに無線LANアダプターが導入されており、かつ無線LANが接続できる場合には自動接続する、と言う設定がされていた場合、自動的に、他人の無線LANに接続してしまったケースの事です。


上記のようなケースの場合、「不正アクセス行為の禁止等に関わる法律」に抵触するか否かが問題となり、もしも該当法律に抵触した場合には、「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となります。


このケースでは、争点は、大きく次の2点となります。


●「不正アクセス行為の禁止等に関わる法律」の適用範囲
●オープン状態の無線LANの使用が、「不正アクセス行為の禁止等に関わる法律」に抵触するか否か


まず、「不正アクセス行為の禁止等に関わる法律」の適用範囲ですが、この法律の適用範囲は、「アクセス制御」を行っているIT機器への無断、あるいは違法アクセスを適用範囲としています。


次に、「オープン状態の無線LAN」は、「アクセス制御」を行っているIT機器とは思えませんので、「不正アクセス行為の禁止等に関わる法律」には抵触しないと思います。


このため、オープン状態の無線LANの使用は、現時点では、犯罪にはならないと思いますので、不正か否かは、気にせずに使って良いと思われます。


但し、該当LANに侵入し、LANに接続されているPCやサーバー等のIT機器に、不正にアクセスすると、当然、上記法律に抵触しますので、その点は注意する必要があります。



しかし、一番の問題は、該当LANの安全性です。


該当LANは、何でセキュリティを掛けていないのでしょうか ? 単純に、セキュリティの掛け方を知らないのかもしれませんが・・・・故意にセキュリティを外して、侵入してくるPCを待っているのかもしれません。


そして、無線LANを利用したPCに、LAN経由で、ウィスルを送りつけて来るかもしれません。


全てのオープン状態のLANが、悪意を持っているとか限りませんが、ITの世界では、「性悪説」で臨んだほうが良いと思います。

                                                                                                                                        • -

3Dプリンターで銃を作成する


昨年(2014年)5月、元大学職員が、3Dプリンターで作成した銃を所持していたとして逮捕され、同年10月に「武器等製造法違反(無許可製造)」と「銃刀法違反(所持)の罪」で、懲役2年の実刑となったのは、記憶に新しいと思います。(※現在控訴中)


しかし、「武器等製造法違反」の最低懲役期間は3年なので、本件においては、容疑者の態度を考慮して酌量減軽したようです。


また、銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)」では、金属製の弾丸の発射能力の有無が重要となるようですが、今回は、実弾を発射した動画まで公開していた事から、発砲の事実もあると認定されたようです。


ところで、今回の事件は、3Dプリンター用の設計図をインターネットからダウンロードして銃を作成したことも問題となっています。


この銃は「リベレーター(Liberator)」と呼ばれ、アメリカの団体が作成して設計図を公開していたものです。(※現在はホームページにはアクセス不可)


さて、問題は、この設計図に関してですが、3Dプリンター用の銃の設計図を保持しているだけで犯罪になってしまうのでしょうか ?


恐らく、設計図を保持しているだけでは犯罪にはならないと思います。


しかし、実際に設計図を元に、3Dプリンターで銃の製造を試みたら、その時点で、「武器等製造法」の「未遂」扱いとなり有罪になると思います、と言うか明確に「未遂罪は罰する」と記載されています。


但し、警察当局も、3Dプリンターで銃の製造を行ったという証拠を裁判で提示する必要がありますから、この点は少し難しいかもしれません。


何れにしても、3Dプリンターで銃の製造は試みない方が良いと思います。

                                                                                                                                        • -

■上司からのパワハラ


SNSやLINEが広がると、社内の同僚同士で「いいね」をし合ったり、スタンプを交換し合ったりと、交流の場も広がっていきます。


しかし、そこに「上司」が入り込むと、どうなるでしょうか ?


常識がある上司であれば、何も問題は起きないと思いますが、それでも、上司の投稿には、仕方なく「いいね」をするかもしれません。


そうなると、SNSやLINEも苦痛になる可能性があります。


また、非常識な上司の場合、次のようなパワハラが起こる可能性もあります。


・「いいね」を強要する
・自分の投稿に対して反応が無いと文句を言ってくる
・「友達申請」で承認を強要する
SNS/LINEを使って、休日でも仕事の指示をする
・人格を否定する投稿をする


こうなると、明らかな「パワハラ」です。また、今流行りの言葉で言い換えると「ソーシャル・ハラスメント」、略して「ソーハラ」となります。


このように、常識を逸脱した行為は、民法の「不法行為(第709条)」や「使用者責任(第715条)」、あるいは「債務不履行責任(第415条)」により提訴され、上司だけでなく、会社そのものに対しても、慰謝料を請求される可能性があります。


さらに状況がエスカレートすると「脅迫罪(2年以下の懲役又は30万円以下の罰金)」や「強要罪(3年以下の懲役/未遂も罰せられる)」に問われる可能性もあります。


また社内で解決できない場合には、「労働基準監督署」や「弁護士」等、外部にまで影響が広がる可能性があります。


実際には、まだSNSやLINEで実刑になったケースは無いようですが、貴方が、最初のケースになる可能性はゼロではありません。


同僚同士でも、何かをきっかけに、関係が悪化する可能性がありますので、社内でのSNSやLINEの利用に関しては、あらかじめ相談窓口等の対応策を準備するか、あるいは原則禁止扱いにした方が良いかもしれません。


但し、震災時には、電話が使えずに、Twitterで連絡を取り合ったケースもありますので、悪い面だけでなく、使い方さえ間違わなければ有用なケースもあります。


何でもそうですが、「度を越さない」利用を心掛けるのが一番良いと思います。

                                                                                                                                        • -


■相手のメールを勝手に見る


近頃では、社員の勤務状況の確認やセキュリティの観点から、社員のメールを監視する企業が増えています。


しかし、社員のメールを勝手に見ることは「プライバシーの侵害」に当たらないのでしょうか ?


簡単に言ってしまうと、会社は社員のメールをチェックしても違法とはならないようです。


元々、PCやLAN等、社内のインフラは会社の物ですし、勤務時間内の社員の行動を、会社がチェックしても、何も問題はありません。


さらに、メールの監視は、セキュリティ上も必要と認められる行為ですし、会社の基本的権利とも考えられていますので、社員に告知する義務すらありません。


類似案件としては、会社支給のスマートホンに位置情報特定アプリケーションをインストールし、社員の居場所を監視する行為も同様です。(※この場合は事前告知が必要なようですし、勤務時間外の監視は違法の可能性があります。)


しかし、具体例は思いつきませんが、やはり「度を越した行為」は注意した方が良いと思います。


例えば(良い例か否かは解りませんが)、お客様や取引先との機密情報を悪用し、インサイダー行為を行う等は、明らかに犯罪です。


また、会社PCの監視ならいざ知らず、社員の携帯の個人メールを勝手に見るのは、明らかに「プライバシーの侵害」です。


但し、「プライバシーの侵害」という犯罪はありませんので、この場合は、先ほどの章にも記載した、民法の「不法行為(第709条)」に当たり、その中の「精神的損害」として損害賠償請求の対象になる可能性はあると思います。


さらに、会社のPCを監視するのは問題ありませんが、友人や奥さん、あるいは家族のメーラーに不正にログインしてメールを見た場合、これも前の章に記載しましたが、「不正アクセス行為の禁止等に関わる法律」の適用範囲になりますので、犯罪として扱われる可能性は高いと思います。


家族だからと言っても、勝手にメールと読めば、訴えられるかもです。気を付けて下さい。

                                                                                                                                        • -

■違法サイトのURLの書き込み


違法サイトのURLを、SNSやブログに書き込む事は犯罪なのでしょうか ?


一言で「違法サイト」と言っても、違法サイトにも種類があり、その種類毎に対応は異なるようです。


例えば、著作権や肖像権で問題があるサイトのURLを、友人等で共有する事を目的として、SNSに貼り付けるケースがあります。


このケースは、いわゆる「グレーゾーン」の範疇に入る問題のようです。グレーゾーンですので、次の点を注意した方が良いようです。


●リンク先の動画/画像等が無断アップロードされている事が、その内容や体裁上明らかな著作物であるか否かを確認し、これに該当する場合にはリンクを貼ることはやめた方が安全である。

●無断アップロードされていることが、その内容や体裁上明らかではない動画/画像等に関しては、リンクを貼っても直ちに不法行為とはならない可能性が高い。この場合、いわゆる埋め込み型のリンクを貼ることも可能である。

著作権者から抗議を受ける等、無断にアップロードされた著作物である事が認識できた時点で、動画/画像等のリンクは削除する。この時点で削除すれば、不法行為は成立しない可能性が高い。


上記の事から、この行為は、「著作権侵害の幇助」にも当たらない事になります。



しかし、これが「児童ポルノ」となると話は全く異なります。


児童ポルノ」に関しては、平成26年6月に、「児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」の改正法案が国会で可決し、平成27年7月15日から、新しい法律が施行されることになっています。大きな変更(新設)点は、次の通りです。

【 第七条 】
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする

5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。



つまり、「児童ポルノ」の情報を保持・保管しただけで、犯罪行為となってしまいます。過去にも、URLを書き込んだり、リツイートしたりしただけでも「公然陳列幇助罪」として有罪となっています。


上記の点は、当然注意する必要がありますが、さらに注意すべき点としては、該当サイトに、FacebookのボタンやTwitterのボタンがあった時に、間違えて該当ボタンをクリックしてしまった場合です。


このボタンは、SNSで該当サイトを拡散させる可能性があるので、このボタンをクリックしただけで犯罪者になってしまう可能性があります。


また、過去に「児童ポルノ」サイトにアクセスした場合、PCには該当URLのキャッシュが残っている可能性がありますが、このキャッシュの保持も違法となる可能性もあるとの事です。


変なサイトは訪問しないに限ります。

                                                                                                                                        • -

ここまで、「気が付けば犯罪者 〜 犯罪者にならないために」と題して、IT関連の行為で、犯罪になりそうな行為を紹介して来ましたが、如何でしたか ?


明らかに犯罪になりそうな行為と、グレーゾーン的な行為と、その状況により様々です。


その他にも、危なそうな行為としては、次のような物も考えられます。


●ネタバレサイトへの書き込み
Facebook等、SNSサイトでのなりすまし
●未成年の選挙活動(選挙関連サイトのいいね/リツイート)
●犯罪者の個人情報公開
●書物のスキャン(自炊)代行(※現在係争中)
●フリー素材の使い方


上記以外にも、当然危ない行為は沢山ありますので、「大丈夫かな ?」と思った行為に関しては、まずはWeb上で検索してみるもの、一つの解決手段になると思います。


そして、「一般常識」の無い人には無理かもしれませんが、常識的に考えて、「これはダメだろう!?」と思った行為は、止めておいた方が無難だと思います。


それでは、次回も宜しくお願いします。


以上

【画像・情報提供先】
Wikipedia(http://ja.wikipedia.org/)
・武器等製造法(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28HO145.html)
民法第709条(http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC709%E6%9D%A1)
警察庁(http://www.npa.go.jp/safetylife/syonen/no_cp/)

【株式会社 エム・システム】
本      社  :〒124-0023 東京都葛飾東新小岩8-5-5 5F
           TEL : 03-5671-2360 / FAX : 03-5671-2361
盛岡事業所  :〒020-0022 岩手県盛岡市大通3-2-8 3F
           TEL : 019-656-1530 / FAX : 019-656-1531
E-mail    : info@msystm.co.jp 
URL     : http://msystm.co.jp/
        : http://msystm.co.jp/excel_top.html
ブログ       : http://d.hatena.ne.jp/msystem/ 
Facebook   : http://www.facebook.com/msysteminc