問題企業への対応:費用未払い企業「有限会社シャロー(代表取締役 一條善伸)」への対応

弊社は、東京に営業拠点を置き、岩手県盛岡市の事業所でソフトウェアやシステムの受託開発を行っております。

加えて、現在のところ、北は「北海道」から、南は「九州」まで、全国各地のお客様を対象に、受託した業務システムの開発を行ったり、自社プロダクトをカスタマイズして納品したりしております。

この様な業務形態で困ることは、お客様との距離にあります。

お客様が、本社や事業所に近い場合には、弊社社員が直接お伺いして、システムの詳細事項に関する打合せを行ったり、直接納品したりすることができます。

しかし、お客様が九州や北海道にいらっしゃる場合には、直接お伺いすることができません。まあ、その途中の中部地方や関西、四国などでも訪問するのは難しいのですが・・・

そこで、本社、事業所から離れているお客様の場合、クラウド環境を使ってデータのやり取りを行ったり、VNC等の遠隔操作ツールを導入して頂いたりして、開発作業や保守作業を行っております。


そのお蔭で、現在まで、弊社が作成したソフトウェア/システムに関しては、問題なく納品、本番業務稼働まで漕ぎ着けております。

また、たいていのお客様からは、追加開発や別システムの開発等、リピートオーダーを頂けるようになって参りました。


しかし、一方、非常に困るのがシステム納品後の【入金】です。

お客様が、本社/事業所から離れているので、直接お伺いして入金のお願いをする訳にも行かず、システム納品後に費用を入金して頂けないと、非常に困ってしまいます。

これまでの所、弊社の場合、お客様に恵まれておりましたので、入金日が少し遅れることはあっても、全く入金して頂けないお客様は存在しませんでした。


ところが・・・・今回、恐れていたことが現実に起こってしまいました。


今回のブログでは、弊社の様に、遠隔地のお客様とお仕事をしている企業向けに、注意事項として、弊社が製品を納品した後も、入金して頂けなかった、次の企業様の例を、実名と実際の資料を挙げて紹介したいと思います。

●会社名 有限会社シャロー
●住所 〒007-0834 北海道札幌市東区北34条東5丁目3-16 Mビル2F
●電話 TEL : 011-299-4631 / FAX : 011-299-4691
●代表者 代表取締役 一條 善伸 殿
●会社サイト 「IANDY」/ http://www.netsea.jp/shop/50272
「Shallow Trading」 / http://www.netsea.jp/shop/292005
「Himalaya」 / https://himaraya.stores.jp/#!/
住所 / 〒060-0062
北海道札幌市中央区南二条西18丁目291番地36 札幌ニイヤビル2F
電話番号 / 011-213-7219
●ブログ http://profile.ameba.jp/shallow-co-jp/
Facebook http://ja-jp.facebook.com/yoshinobu.ichijo(本ブログ公開で閉鎖)
Twitter https://twitter.com/ichijooo
●E-Mail yiiiiiy3@gmail.com
●パートナー シャロー様のパートナー企業
株式会社M&S
〒166-0004 東京都杉並区阿佐ヶ谷南1-47-21
代表取締役 鈴木 雅和
電話/FAX 03-5305-4407 / 03-5305-4408
●外注会社 ラクリスタジオ
http://www.karakuristudio.com/
〒004-0803 北海道札幌市清田区里塚3条1丁目20-22
電話 050-5858-1444
担当: 小笠原 伸

また、今回の実例では、次の様な項目を紹介させて頂きます。

■これまでの経緯概要 : お問合せから納品、未入金までの概要を説明します
■開発内容概要 : 弊社が開発したシステムの概要を説明します
■対応策のご紹介 : 費用をお支払頂けないお客様に対する自己防衛策をご紹介します

今回は、弊社の防衛策が甘かったので、このような被害に遭ってしまいましたが、このブログを読まれた方は、今回紹介する防衛策を参考にし、弊社のような失敗を繰り返さない様、切に希望します。

また、今後、上記に記載したシャロー様とお取引をされる方も、本ブログを参考にしてお取引をされる様、希望致します。

なお、シャロー様とは、機密保持契約(NDA)を締結しておりますが、本ブログに掲載したメール内容、および各種契約書類は、先方から、機密文書である旨が通達されていませんので、NDAには抵触しないものと考えております。(「第1条第1項」参照)

※メール 機密保持契約書:機密保持契約の内容(弊社ブログをご覧下さい)


今回も宜しくお願い致します。

                                                                                                                                  • -

■これまでの経緯概要

(1)お問い合わせとデモ・説明会の実施

有限会社シャロー様(以下 (有)シャロー:敬称略)に関しては、先方から、弊社のパッケージ・ソフトウェア「ショッピングサイト支援システム」を使いたい、と言うお問い合わせの電話を頂きました。

そこで、システムの処理概要を口頭で説明し、さらに既存マニュアルを送付し、システムの処理概要を理解して頂けるような対応をしました。

その後、(有)シャローが、北海道の企業ために弊社と会えないので、(有)シャローの代わりに、東京のパートナー企業「株式会社M&S」の 代表取締役 鈴木正和様と会って、直接デモと説明を行って欲しい、と言う依頼がありました。

このため、平成25年6月27(木)、直ちに鈴木様とお会いし、既存システムのデモと説明を行わせて頂く予定となりました。

(2)試使用版のご提供

デモ/説明会の後、再び(有)シャローの一條様から連絡があり、システムを導入する方向で検討しているので、試使用版を使わせて欲しい、と言う依頼が来ました。

そこで、急遽、2週間だけ使える試使用版を作成し、(有)シャローの一條様に送付しました。

その後、試使用版に対する質疑応答があり、既存システムには、(有)シャローが希望する機能が不足していることが明らかになりました。

(3)お見積書の提出とご契約、さらに使用期限を撤廃したシステムの提供

既存機能に、(有)シャローが希望する機能が不足していたので、不足機能を追加するための工数を見積り、(有)シャローに提出しました。

しかし、初回見積りでは、(有)シャローから、費用的に厳しいと言うご意見があったので、特別に62%もの割引率を設定し、再見積をし直しました。

但し、その代わりに、弊社規定に従い、割引率の分だけ開発期間を延長させて頂きました。

その結果、費用、対応項目、対応内容にも問題がない、と言う事で、正式に契約を締結しました。

また、上述の通り、開発期間を延長したので、成果物が納品されるまでの間、試使用版で本番業務を行いたい、と言う申し出が(有)シャローの一條様からあったので、これも特別に、試使用版の使用期限を撤廃したシステムをお送り致しました。

(4)開発開始から初回納品まで

本案件に関しては、契約書にも明記してある通り、平成25年7月29日から開発作業を開始しました。

その後、弊社の開発担当者と(有)シャローの一條様との間で、詳細処理部分への質疑応答を行いながら開発作業を進めていたところ、平成25年9月9日、突然、カラクリスタジオの「小笠原」と名乗る人物からメールがあり、次の様なクレームが寄せられました。

「今回の案件で提供する機能に、(有)シャローが希望する機能が含まれていない。」

このカラクリスタジオの「小笠原」氏と言う人物は、(有)シャローの技術顧問と名乗っており、どうやら外注として(有)シャローに雇われた人物のようでした。

このため、弊社としては、上記クレームに対して (有)シャローの一條様に、契約内容を確認して頂くよう依頼しました。

その結果、カラクリスタジオの「小笠原」氏は、弊社と(有)シャローとの契約内容を何も把握せずに、クレームを言ってきたことが判明しました。

また、今回明らかになった不足部分に関しては、要望があるならば、追加開発で、別途対応可能である旨を(有)シャローに報告し、先方からも了解の連絡を受けました。

このため、弊社としては、契約書通りに開発作業を進め、開発担当者の努力もあり、当初の納品予定日よりも、4営業日早い、平成25年9月13日に、仮納品と言う形で、初回納品を済ませました。

(5)初回納品、およびその後の(有)シャローの対応

平成25年9月13日に納品を済ませましたが、その後、(有)シャローからは、何も連絡がありませんでした。

そこで、弊社としては、納品物に問題が無かったものと解釈し、契約書に明記してある検収期間が過ぎたので、平成25年9月24日に、正式納品物のCDと納品・請求関連書類を送付する旨を連絡しました。

ところが、弊社が連絡をした途端、何故か(有)シャローから、納品物が契約書通りに動かないし、希望した機能が含まれていない、と言う報告がきました。

そこで、弊社で動作確認を行ったところ、動作不備ではなく、次の2点であることが判明しました。
・問題点は、動作不備ではなく、カラクリスタジオの「小笠原」氏の操作ミス
・機能が無いのではなく、当初から搭載する予定の無い機能(新規要望)

しかし弊社としては、機能が無いと、(有)シャローも困るだろうと言う思いやりから、今回だけは、特別に無償対応することにしました。

その後、平成25年10月3日に、新規要望事項を含んだ成果物を納品し直しましたが、新規納品物に、一部バグがあったので、バグに関しては当然無償で修正し、平成25年10月7日に再納品しました。

また、この修正に合わせて、本来の検収期間はとっくに過ぎていたのですが、これも思いやりから、検収期間を平成25年10月10日まで延長することにしました。

しかし、今回も、検収期間である平成25年10月10日が過ぎても、(有)シャローからは何も連絡がないので、平成25年10月16日に、最終納品物と、納品関連書類を郵送しました。

ところが、納品物を送った翌週、10月21日から、連続して質問が来るようになったのですが、全てカラクリスタジオの「小笠原」氏の操作ミスでした。

その後、納品に対する受領書、および検収期間が過ぎているので、検収報告書の提出をお願いしたところ、納品物や書類は届いているが検収がまだ済んでいない、と言う報告があり、さらに、ミスばかり繰り返しているカラクリスタジオの「小笠原」氏が、システムが使い難いと、またクレームを言い出している、と言う回答でした。

このため、弊社としては、またも(有)シャローの事を考慮し、マニュアルを全面改修し、より詳しい内容に、これも無償で対応することにしました。

平成25年11月5日に、修正版のマニュアルを送付したところ、翌日、(有)シャローの一條様から、資料が届いたので、外注と確認する、と言う連絡がきました。

しかし、また何も連絡がないので、平成25年11月13日に状況を確認したところ、業務が忙しくて、何もしていない、と言う回答でした。

その後、平成25年11月25日に、再度状況確認を行ったとこと、今後は、またカラクリスタジオの「小笠原」氏が文句を言っている、という連絡がありました。

ここまで来ては、さすがに、弊社としても我慢の限界を超えてしまいました。

弊社としては、契約書通りにシステムを作成し、納期も守り、さらに無償で追加要望まで対応しているのに、(有)シャローからは誠意ある対応が全然見られません。

平成25年11月26日に、最新版の成果物と請求書を郵送したのですが、(有)シャローからは、相変わらず何も連絡がありませんでした。

その後、平成25年11月30日に、資料の到着の有無を確認する連絡をしたところ、ようやく平成25年12月2日に、資料は届いているので、受領書を送り返す、と言う回答がありました。

ちなみに、弊社が出す郵送物には、全て返信用の封筒、切手まで貼って郵送しています。

しかし、その後、弊社から連絡をしても、何も連絡が無い状況となってしまいました。

(6)弊社の対応、およびその後の(有)シャローの反応

上述のような経緯でしたので、弊社としては裁判も考え、顧問弁護士に相談したのですが、顧問弁護士からは、次の様な回答でした。

1)裁判を起こせば確実に勝訴できる。

2)理由としては、次の点が弊社側に有利に働く

・相手方に企業としての誠意が見られない(ビジネスルール/契約書を完全に無視している)
・弊社側は、相手に対して誠意を持って対応している(追加要望対応・マニュアル修正)
・契約書が存在し、双方とも捺印しているので、契約内容は有効
・契約書、メール等、裁判の際、証拠として使える資料が全て揃っている
・契約書の内容が明確になっており、かつ今回弊社側に、契約不履行がない
・逆に相手側は、契約書記載内容を全く順守していない(納品後の手続き)
・メール内容も機密保持契約に違反していない(先方から機密事項の指定が無い)

3)しかし、勝訴しても裁判費用と係争金額が見合わない(手付金、準備費用等)

4)このまま事実をブログ等で公表して、相手が費用を支払うのを待った方が良い

5)ブログ内容に関しては、完全に事実だけを公表すれば名誉棄損・営業妨害にはあたらない

このため、平成25年12月12日、本ブログ内容の一部を(有)シャローの一條様に提示し、企業として、誠意を見せてもらえないなら、ブログを公開する旨を伝えました。

(7)その後の(有)シャローの反応

上記内容を、および顧問弁護士の意見を、(有)シャローの一條様に提示したところ、ようやく次のような返事がありました。

1)他社の開発単価を参考に技術者単価を下げて欲しい
2)費用を下げる理由としては、当初の商品説明と実際の現場での作業内容に大幅な誤差があるから
3)納品時期が不明確なので、あらためて支払時期を決めて欲しい
4)請求費用を値下げし、さらに分割で支払いたい



1)に関して(技術者単価の引き下げ)

(有)シャローに対しては、62%もの割引率を適用しており、さらに、既に納品が済んでいる状況で、さらに値下げを要求して来る企業など聞いたこともありません。

全く、契約書をないがしろにしているとしか思えません。ちなみに、技術者単価は、弊社の場合、開発するシステムのプログラム言語により、どの企業も同一にしています。

2)に関して(商品説明と実際の現場での作業内容に大幅な誤差)

試使用版を使用し、さらに本番業務で使いたいから、使用期限を取ってくれ、とまで言っておきながら、商品説明と実物が違うとは、一体、どういうことなのでしょうか ?

加えて、契約書に記載のない、新規追加要望まで出しておきながら、現場が文句を言っているとは、どういう事なのでしょうか ?

3)に関して(納品日が不明確)

何度も納品させておきながら、納品時期が不明確とは、一体、どうゆうことなのでしょうか?

通常、契約書に記載されている期日が納品日で、弊社は契約書通りに行動しています。

4)に関して(請求費用を値引し分割払いにして欲しい)

今回、費用をお支払頂くために、仕方がないのですが、この要求だけは認めることにしました。

最初に、契約書上では、費用に関しては、納品後一括払い、と言う取り決めになっていたのですが、これを、分割払いによる金利手数料無しの2回分割で提案させて頂きました。

しかし、(有)シャローからは、3回の分割払いにして欲しい、と言う要求がきました。

弊社としては、企業としての誠意を見せて、一括払いの契約を、金利手数料無しの分割払いにしたのに、さらに分割回数を増やして欲しいという要求でしたが、これも仕方が無いので、(有)シャローの要求を呑み、金利手数料無しの3回の分割払い、と言うことで契約を変更することにしました。

既に、成果物を納品し終わっているのに、契約変更とは、全く変な話ですが、先方からの要求ですので、仕方がありませんでした。

(8)契約変更手続き

平成25年12月16日(月)に、契約変更のための「変更発注書請書」を弊社が作成し、(有)シャローにメールで送付し、双方で内容の確認、および了解を得ました。

その後、平成25年12月20日(金)に、(有)シャローから書類を郵送した旨の連絡がありました。

しかし、いつもの通り、実際には、郵便物は、平成25年12月25日(水)になるまで到着しませんでした。また、投函日を確認すると、12/20ではなく、12/24となっていました。

さらに、「変更発注書請書」を郵送する話になっていたのですが、届いたのは「受領書」でした。

このため、入金予定日が過ぎた時点で未入金の場合、本ブログを公開する旨をメールにて通知しました。

(9)契約変更後

1)平成25年12月27日(金)に、ようやく第1回目の入金がありました。

2)平成26年1月31日(金)が第2回目の入金日だったのですが、また契約を破り、入金が行われませんでした。

3)平成26年2月1日(土)に督促メールを送ったところ、「国税の口座凍結中でございますが、今週早めに解除、振込みできる予定です。」と言う返信がきました。

4)このため、仕方が無いので、2月末までは、ブログ公開を見送る旨の返信をしたのですが・・・

5)平成26年2月6日(木)に、(有)シャローの別サイト「IANDY」の商品を見てみると、新たに商品を仕入れていることが判明しました。口座が凍結されているはずなのに、別サイトでは、しっかり業務を継続しているとは、どういう事なのでしょうか?

6)平成26年2月15日(土)、「何故、口座が凍結されているのに、商品を仕入れることができるのか ?」を問いただしたところ、「商品の仕入は行っていない」と言う嘘をつかれてしまいました。

7)その後、結局、入金が行われないまま月末を迎えたので、平成26年3月1日(土)、当初の約束通り、本ブログを公開しました。

※弊社ブログには、実際のメール内容を公開しています。(弊社ブログをご覧下さい)

                                                                                                                  • -

■開発内容概要

今回の開発案件は、弊社のパッケージ・ソフトウェア「ショッピングサイト支援システム」に対して、次の機能を付加する内容でした。

(1)楽天RMSCSVファイルをシステムが取り込み、次のサイト入力用のCSVファイルを作成する

・BtoBマーケット登録用CSVファイル
・Yahooショッピング登録用CSVファイル
Amazon登録用CSVファイル
(2)情報入力シートのプルダウンリストにも、直接、値を入力できるように変更する

(3)本システムから「BtoBマーケット」への商品登録を行い、該当CSVファイルを出力する

「ショッピングサイト支援システム」の概要説明ページ

                                                                                                                  • -

■対応策のご紹介

まずは、今回の経緯を簡単に整理すると、次の様な流れになります。

・(有)シャローから問合せが来る
・弊社が見積書、および詳細作業内容を提出する
・契約締結
・開発開始
・納品 → 費用不払い
本当に、一般的な取引内容です。

見積書と詳細作業内容を提出し、先方からの了解を得てから契約、作業開始、および納品をしていますので、今回の(有)シャローの様に、納品後にクレームを言い出し、費用を支払わない企業には、普通の方法では対応不可能です。

私も、お互いに契約を取り交わしておきながら、費用を支払わない企業が世間に存在しているとは思いもよりませんでした。


そこで、今回の様な悲惨な状況にならないようために、どうしたら良いのかを考えました。

対応策としては、一定期間が経過したら、成果物が動作しない仕組みを取り入れるしか無いと思います。

しかし、この対応策にも問題があります。

それは、納品を二度行わなければならない点です。

つまり、お客様が受入試験を実施するために、期間限定版を納品し、お客様の検査、および入金確認が取れた時点で、期間指定を解除した成果物を納品することになってしまいます。


この納品に関する対応としては、成果物に、パスワード入力機能を付け、次の様な動作を行う方法です。

・一定期間が経過したら、パスワード入力を求め、パスワードを入力しない場合、動作を停止させる
・入金確認が取れたらパスワードを通知する
・さらに、一度パスワード解除が行われたら、次回以降はパスワードを入力しなくても動作させる
この機能を、全ての成果物に実装できれば、今回の(有)シャローの様に、納品後にクレームを言い出し、費用を支払わない企業にも充分対抗可能だと思います。

今後は、弊社の成果物に対しては、全て、この機能を実装させたいと思います。

但し、リピートオーダーを行って頂いたお客様、つまり実績のあるお客様には、この機能は実装しなくても良いと思います。

                                                                                                                  • -

皆さんも、今回の弊社の失敗を参考にして頂き、世間には、一般常識から外れた企業が存在する事と、一般常識が通用しない企業向けに、防御策を考案して下さい。


ご精読、ありがとうございました。次回も宜しくお願いします。

以上